【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 26/平28(行ケ)10040】原告:コーニンクレッカフィリップスエヌ ェ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無,進歩性の有無(一致点の認定の誤り,相違点についての判断の誤り)である。

発明の要旨(By Bot):
本願補正後の請求項1に係る発明は,本願補正書に記載された以下のとおりのものである(なお,本願の願書に最初に添付された明細書及び図面を併せて「本願明細書」という。)。 【請求項1】「第1通信装置に記憶されたマルチメディアデータが第2通信装置によってアク
セスされるべきかを決定する方法であって,当該方法は,前記第1通信装置と前記第2通信装置との間の距離測定を実行し,測定された距離が事前に規定された距離間隔の範囲にある場合に,前記第2通信装置による前記マルチメディアデータへのアクセスを許可し,前記距離測定は,第1時間t1において第1信号を前記第1通信装置から前記第2通信装置へ伝送するステップであって,前記第2通信装置が,前記第1信号を受信し,前記第1通信装置及び前記第2通信装置が共有する共通秘密に従い前記受信された第1信号を修正することにより第2信号を生成し,前記第2信号を前記第1通信装置へ伝送するように構成された,ステップと,第2時間t2において前記第2信号を受信するステップと,前記第2信号が前記共通秘密に従い修正されたかを確認するステップと,前記第1通信装置と前記第2通信装置との間の距離をt1とt2との間の時間従い決定するステップと,に従い実行され,前記第1通信装置と前記第2通信装置との間で前記共通秘密を鍵管理プロトコルに従って安全に伝送することによって共有する方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/086412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86412