【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 26/平27(行ケ)10239】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,訂正要件判断(目的要件,新規事項追加,実質的変更)の誤りの有無,進歩性判断(相違点2及び5の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし6に係る発明及び本件訂正前の本件特許の請求項1ないし6に係る発明における手続でなされた平成24年4月10日付け訂正請求(別件訂正。甲49の1,2)後のもの。別件訂正は,これを認容する平成26年5月2日付け審決の確定により,既に確定した。)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。 (1)本件訂正発明
ア本件訂正発明1
「【請求項1】A船体の姿勢制御や復原性確保のためのバラストタンクと,バラスト水の取水時にバラスト水中の微生物類を処理して除去または死滅させるとともにバラスト水が供給されるバラスト水処理装置と,バラスト水の取水時には取水口よりバラスト水を吸入しバラスト水の排水時には排水口から前記バラストタンク内のバラスト水を排水するバラスト水配管系統に設けられ,機関室に設置されたバラストポンプとを備えている船舶であって,B前記バラスト水処理装置は,前記取水口から取水したバラスト水を前記バラ
ストタンクへ供給する前記バラスト水配管系統に対して,処理装置入口側配管及び処理装置出口側配管を介して連結されており,C−1前記処理装置入口側配管及び前記処理装置出口側配管には夫々開閉弁が設けられ,C−2これら開閉弁は取水時には開とされ排水時には閉とされ,D−1前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点と,前記処理装置出口側配管と前記バラスト水配管系統との連結点との間の前記バラスト水配管系統にも開閉弁が設けられ,D−2当該開閉弁は取水時と排水時に閉とされており,Eさらに前記バラスト水配管系統には,前記バラストポンプの下流側で,かつ前記処理装置入口側配管と前記バラスト水配管系統との前記連結点の上流側に,前記バラストポンプから前記バラスト水処理装置へ向かう方向の流れのみを許容する逆止弁が設けられており,Fバラスト水が供給さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/086416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86416