【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 26/平28(行ケ)10023】原告:キングライトホールディングス/被 :特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,手続違背の有無,進歩性判断(引用発明の認定,相違点の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項8に係る発明は,本件補正に係る平成26年1月22日付け手続補正書に記載された,以下のとおりのものである(なお,本願の願書に最初に添付された明細書及び図面を「本願明細書」という。)。 「プロセッサ・ベース・システムの回路用のパワー・マネジメント方法であって,
(a)回路を使用するアプリケーション・プログラムとは別に実行される命令シーケンスを当該回路が用い,当該回路の前記アプリケーション・プログラムのタイプに対応する動作モードを決定し,(b)前記動作モードに応答して,第1の所定の速度で前記回路を動作させ,又は前記第1の所定の速度より速い第2の所定の速度で前記回路を動作させるパワー・マネジメント方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/086417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86417