【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平28・12・21/平27(ワ)36667】原告:A/被告:(株)B製麺所

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい,原告商標権に係る商標を「原告商標」という。)の商標権者である原告が,被告に対し,被告が経営する飲食店において「新高揚」という標章(以下「被告標章」という。)を使用することは,原告商標権を侵害すると主張して,商標法36条1項・2項に基づき,被告標章の使用の差止及び被告標章を付した看板等の廃棄を求めるとともに,民法709条・商標法38条3項に基づく損害賠償金として,平成25年3月26日(原告商標の商標公報発行日)から平成27年11月25日までの間の原告商標の使用料相当額及び弁護士費用合計802万5600円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年1月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/086419_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86419