【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 20/平28(行ケ)10069】原告:X/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot)

1本件特許発明について
(1)本件明細書には,次の記載がある。ア
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は,指定座席を管理する座席管理システムに関する。」
イ「【0002】【従来の技術】従来,指定座席を管理する座席管理システムとしては,カードリーダで読取られた座席指定券の券情報及び券売機等で発券された座席指定券の発券(座席予約)情報等を,例えば列車車内において,端末機(コンピュータ)で受けて記憶し表示して,指定座席の利用状況を車掌が目視できるようにして車内検札を自動化する座席指定席利用状況監視装置(特公H5−47880号公報)が発明されている。【0003】・・・券情報入力15で受けたカードリーダで読取られた座席指定券の券情報と,発券情報入力16で受けた券売機等で発券された座席指定券の発券情報等の情報をCPU17に記憶して情報処理して,各指定座席の使用及び空席等の利用状況をディスプレイ18に表示して,該表示を車掌が目視できるようにして,車内検札を自動化した座席管理装置である。【0004】・・・これ等の両情報を地上の管理センターから受ける場合,伝送される情報は2種になるために通信回線の負担を1種の場合に比べて2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度とをともに2倍にするなどの問題がある。【0005】【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようとする課題は,上記発明の座席指定席利用状況監視装置は上記券情報と上記発券情報とに基づいて各座席指定席の利用状況を表示するにはこれ等の両情報を地上の管理センターから受ける場合,伝送される情報量が2倍になるために,該情報を伝送する通信回線の負担を2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度とをともに2倍にするなどの点にある。」 ウ「【0007】【作用】本発明は,これ等の構成に,上記ホストコンピュータから(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/086420_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86420