【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平28・12・22/平28(ネ)10084】控訴人:(株)グライド・エンタ プライズ/被控訴人:クラシエホームプロダクツ(株)

事案の概要(by Bot):
控訴人は,化粧品,日用雑貨等の製造,販売等を目的とする株式会社であり,平成26年9月1日から,別紙控訴人商品目録記載の商品(以下「控訴人商品」という。)の販売を開始した。控訴人商品は,全国のドラッグストア,スーパーマーケットなどの小売店等において販売されている。他方,被控訴人は,医薬品,化粧品等の製造,売買等を目的とする株式会社であり,平成27年10月5日から,別紙被控訴人商品目録記載の商品(以下「被控訴人商品」という。)の販売を開始した。被控訴人商品は,小売店,インターネット上の通販サイト等において販売されている。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人商品の形態が不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当し,被控訴人商品の形態が控訴人商品の形態と類似するため,被控訴人商品の販売等が同号にいう不正競争に該当すると主張するとともに,被控訴人商品は,控訴人商品の形態を模倣したものであり,被控訴人商品の販売等が同項3号にいう不正競争に該当すると主張して,同法3条1項及び2項に基づき,被控訴人商品の製造,販売及び販売のための展示の各差止め並びに被控訴人商品の廃棄を求めるとともに,同法4条に基づき,損害賠償金1329万5000円及びこれに対する平成27年12月4日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審は,控訴人商品は,他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しているということはできず,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当せず,また,被控訴人商品は控訴人商品を模倣したものともいえず,被控訴人商品の製造販売行為等が不正競争防止法2条1項1号又は3号にいう不正競争に該当するものとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。これに対し,控訴人は原判決を不(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/086421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86421