【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平28・12 22/平28(行ケ)10145】原告:(株)Tondo/被告:社会福祉法人めぐむ 福祉会

裁判所の判断(by Bot):

1本件商標の「くれない」を類否判断の対象にすることの可否
(1)商標法4条1項11号に係る商標の類否判断に当たり,複数の構成部分を組み合わせた結合商標については,商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合において,その構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,原則として許されない。他方,商標の構成部分の一部が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などには,商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも,許されるものである。(最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁,最二小判平成5年9月10日民集47巻7号5009頁,最二小判平成20年9月8日集民228号561頁参照)
(2)これを本件についてみるに,本件商標の「ケアセンター」という構成部分は,少なくとも本件指定役務との関係においては介護の提供場所を一般的に表示するものにすぎず,当該構成部分から役務の出所識別標識としての称呼,観念は生じないというべきである。他方,「くれない」という構成部分は,そもそも「ケアセンター」という構成部分と用語として関連するものではなく,「くれない」という用語は,本件指定役務の内容等を具体的に表すものではないから,本件指定役務との関係では,需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。そうすると,本件商標のうち「くれない」という構成部分を抽出し,当該構成部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきであ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/086422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86422