【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 11/平28(行ケ)10153】原告:(株)カインズ/被告:八幡化成(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,意匠に係る物品を「バケツ」とする意匠登録第1509040号(平成25年11月28日出願,平成26年9月12日登録。以下,同登録を「本件意匠登録」といい,同登録に係る意匠を「本件登録意匠」という。)の意匠権者である。被告は,平成26年12月11日,特許庁に対し,本件意匠登録につき,意匠法3条1項3号に該当することを理由として無効審判請求をした。特許庁は,同請求を無効2014−880018号事件として審理した上,平成28年6月2日,「登録第1509040号の登録を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月10日,その謄本が原告に送達された。原告は,同年7月6日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件登録意匠の内容
本件登録意匠の内容は,別紙審決書(写し)の「別紙第1」のとおりである。3本件審決の理由本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりであるが,その要旨は次のとおりである。 (1)被告が主張した無効理由
ア無効理由1
本件登録意匠は,甲1ないし甲4に記載された製品名「ウェイビー801」に係る意匠(引用意匠1)と類似するものであるから,意匠法3条1項3号により意匠登録を受けることができない。 イ無効理由2
本件登録意匠は,甲1ないし甲4に記載された製品名「ウェイビー102」に係る意匠(引用意匠2)と類似するものであるから,意匠法3条1項3号により意匠登録を受けることができない。 (2)本件審決の判断
無効理由1について,引用意匠1を下記のとおり特定した上で(その内容は,別紙審決書〔写し〕の「別紙第2」のとおり。以下,特に断りがない限り,「引用意匠1」とは同意匠を指すものとする。),本件登録意匠は,本件登録意匠の出願前に日本国内において公然知られた引用意匠1に類似する意匠であるから,意匠(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/425/086425_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86425