事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人Y1(以下「被控訴人Y1」という。)に,発明の名称を「血栓除去用部材とそれを使用した血栓除去用カテーテル」とする発明
について米国特許出願(本件出願)の手続を依頼したにもかかわらず,被控訴人Y1は,クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対し,その定められた期限である平成19年2月23日までに,補正の書面を提出すべき義務又は口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠ったとして,被控訴人Y1及びその履行補助者であった被控訴人Y2に対し,連帯して,不法行為に基づく損害賠償金550万円の支払を求める事案である。原審は,被控訴人らは,クレーム補正に関する審査官からの電話連絡に対して,補正の書面を提出すべき義務を負わず,また,口頭でクレーム補正に応諾する旨の連絡をすべき義務を怠ったとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/086434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86434