【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 17/平28(行ケ)10087】原告:X/被告:(株)浜野メッキ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成21年7月28日,発明の名称を「物品の表面装飾構造及びその加工方法」とする発明について特許出願(特願2009−174851号。基 礎とした実用新案の原出願日平成20年5月1日)をし,平成22年2月26日,特許権の設定登録がされた。
(2)原告は,平成27年3月30日,本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし8に係る特許について無効審判を請求し,特許庁はこれを無効2015−800092号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成28年3月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月16日,原告に送達された。 (4)原告は,平成28年4月8日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲請求項1ないし8の記載は,次のとおりである。以下,本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件特許発明1」などといい,これらを併せて「本件特許発明」という。また,明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】透光性を有する透明または半透明のプラスチック材料で構成した基材(1)の表裏に位置する表面において,少なくとも金属光沢を有する金属材料が層着した金属被膜層(2)が形成されている一方,/この金属被膜層(2)の少なくとも一部にはレーザー光が照射されることにより設けられた剥離部(21)が表裏面で対称形状に設けられており,この剥離部(21)において前記基材(1)の表面が露出して,当該基材(1)の外観と残存した金属被膜層(2)の金属光沢との相異により装飾模様(P)が形成されており,/基材(1)および金属被膜層(2)がそれぞれ表出した状態で,これらの表面が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/086435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86435