判示事項(by裁判所):
市町村が自ら所有する不動産について地方税法343条2項及び702条2項を適用して登記簿又は補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている真の所有者ではない者に対して固定資産税及び都市計画税を課することの可否
要旨(by裁判所):市町村が自ら所有する不動産について地方税法343条2項及び702条2項を適用して登記簿又は補充課税台帳に賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている真の所有者ではない者に対して固定資産税及び都市計画税を課することは想定されていないものと解するのが相当である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/445/086445_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86445