【行政事件:障害厚生年金支給停止処分取消請求事件/東 地裁/平28・5・27/平23(行ウ)764】分野:行政

判示事項(by裁判所):
右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による傷病により厚生年金保険法所定の障害厚生年金の支給を受けていた者に対してされた,その障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして同年金の支給を停止した処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):右脛腓骨開放性粉砕骨折の負傷による傷病により障害厚生年金の支給を受けていた者に対してされた,その障害の状態が障害等級3級に該当しなくなったとして同年金の支給を停止した処分が,同処分がされた前月の時点で,上記負傷を原因として神経損傷等を生じ,これにより神経障害性疼痛を有していたことなど判示の事情の下において,同人の障害の状態が障害等級3級に該当していたとして,違法とされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/446/086446_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86446