事案の概要(by Bot):
本件は,特許第3547755号(本件特許)の特許権者である控訴人(以下「一審原告」という。)が,被控訴人(以下「一審被告」という。)の製造販売に係る別紙被控訴人製品目録記載の各製剤(以下,同目録記載の番号に従い,「一審被告製品1」などといい,まとめて「一審被告各製品」という。)は,本件特許の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(本件発明)の技術的範囲に属し,かつ,存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は,一審被告による一審被告各製品の生産,譲渡及び譲渡の申出(生産等)に及ぶ旨主張して,一審被告に対し,一審被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。本件特許権は存続期間が延長されており,一審において,存続期間が延長された本件特許権の効力が及ぶ範囲,すなわち,本件特許権の効力が一審被告各製品の生産等に及ぶか否かが争われた。そして,原判決は,その効力が一審被告各製品の生産等には及ばないとして一審原告の請求をいずれも棄却したため,一審原告がこれを不服として控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/086451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86451