(【下級裁判所事件:虚偽有印公文書作成,虚偽有印公文 行使,詐欺/神戸地裁4刑/平28・7・6/平27(わ)825】/被告:事)

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,兵庫県議会議員として,兵庫県から,議員の調査研究に資するために必要な経費に充てるべき政務調査費(平成25年度分からは政務活動費。以下これらを合わせて「政務調査費等」という。)として,年度末時点の残余の返還を条件に,議員分及び被告人所属の会派分を併せて,平成23年度分484万円,平成24年度分600万円,平成25年度分600万円の各交付を受けていたものであるが,各年度とも,政務調査費等の支出に該当しないものを含めて計上して,前記各交付額分全部を支出し,残余は存在しない旨の内容虚偽の記載をした収支報告書等を作成,提出することにより,返還の要否について調査権限を有する同県議会議長及びその指示を受けた同県議会事務局職員らを欺いて政務調査費等の返還を免れようと考え,第1平成24年4月ないし同年5月頃,神戸市a区b通c丁目d番e号A等において,真実は,平成23年度議員分の政務調査費の支出として計上した435万円のうち143万8872円分は政務調査費の支出に該当するものではなく,残余額は0円ではなかったのに,兵庫県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている「支払証明書」に別表1番号1のとおり虚偽の記載をするなどして前記143万887
22円の虚偽支出を政務調査費のうちの調査研究費の項目で計上し,収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成23年度議員分の政務調査費収支報告書を作成した上,平成24年5月頃,前記ABにおいて,同事務局職員及び同職員を介して同県議会議長に対し,同収支報告書を前記支払証明書と共に提出して行使し,これにより,各記載内容がいずれも真実であるかのように装い,その頃B等において,同事務局職員及び同議長,ひいては同県知事に,同収支報告書等の各記載はいず(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/456/086456_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86456