事案の概要(by Bot):
本件は,平成24年1月31日に兵庫県a警察署の警察官らによる職務質問及び所持品検査を受けた原告が,当該所持品検査等の行為が警察官職務執行法(以下「警職法」という。)2条で認められる範囲を超える違法なものであり,それにより精神的苦痛を被ったと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被告に対し,慰謝料10万円及びこれに対する不法行為の日である同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/086457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86457