【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 18/平27(行ケ)10233】原告:日東紡績(株)/被告:ユニチカ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,平成22年11月24日,発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許出願(2010−260764号。出願日を平成16年5月11日とする特許出願(特願2004−141248号)の分割出願)をし,平成24年11月30日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。甲150)。被告は,平成26年2月5日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800024号事件として審理をし,その審理の過程で,原告は,平成27年3月30日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求(以下「本件訂正」という。)をし,さらに,同年7月16日,本件訂正に係る訂正請求書を補正する手続補正をした。特許庁は,同年10月1日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5142055号の請求項1ないし7に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同年10月8日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(請求項の数は7。以下,請求項1ないし7に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件訂正前の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」といい,本件訂正後のものを「本件訂正明細書」という。)。請求項の分説及びアルファベット等の表示は裁判所による(審決と同じ)。 「【請求項1】A.建築物の天井に垂下して取り付けられた,透明不燃性シートからなる防煙垂
壁であって,B.前記透明不燃性シートが,少なくとも1枚のガラス繊維織物と,前記ガラス繊維織物を挟む一対の硬化樹脂層と,を含む透明不燃性シ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/086461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86461