【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 18/平27(行ケ)10234】原告:日東紡績(株)/被告:ユニチカ(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする発明に係る特許第5142002号(平成16年5月11日特許出願,平成24年11月30日設定の登録。以下,この特許を「本件特許」という。甲150)の特許権者である。被告は,平成26年3月10日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2014−800037号事件として審理をした。原告は,その審理の過程で,平成27年5月18日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正の請求(以下「本件訂正」という。)をし,さらに,同年8月6日,本件訂正に係る訂正請求書を補正する手続補正をした。特許庁は,同年10月1日,「請求のとおり訂正を認める。特許第5142002号の請求項1ないし3及び7に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本を,同年10月8日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲のうち請求項1ないし3,7の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3,7に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」などといい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件訂正前の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」といい,本件訂正後のものを「本件訂正明細書」という。)。請求項の分説及びアルファベット等の表示は裁判所による(審決と同じ)。なお,本件訂正により,請求項4ないし6は削除された。 「【請求項1】A1.透明不燃性シートからなる防煙垂壁であって,B.該透明不燃性シートが,少なくとも1枚のガラス繊維織物と,前記ガラス繊 維織物を挟む一対の硬化樹脂層と,を含む透明不燃性シートであって,C.前記硬化樹脂がビニルエステル(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/086462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86462