事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「透明不燃性シート及びその製造方法」とする特許第5142002号の特許権(以下「本件特許権1」といい,同特許権に係る特許を「本件特許1」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「透明不燃性シートからなる防煙垂壁」とする特許第5142055号の特許権(以下「本件特許権2」といい,同特許権に係る特許を「本件特許2」といい,その願書に添付した明細書を「本件明細書2」という。また,本件特許権1と本件特許権2を併せて「本件各特許権」といい,本件特許1と本件特許2を併せて「本件各特許」といい,本件明細書1と本件明細書2を併せて「本件各明細書」という。)の特許権者である控訴人が,被控訴人LAPが製造する原判決別紙物件目録記載1の防煙垂壁(以下「本件防煙垂壁」という。)は,本件特許1の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る各発明(以下「本件発明1−1」ないし「本件発明1−3」という。)又は本件特許2の特許請求の範囲の請求項1ないし4に係る各発明(以下「本件発明2−1」ないし「本件発明2−4」という。また,本件発明1−1ないし1−3と本件発明2−1ないし2−4を併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人ユニチカが製造して被控訴人LAPに販売する原判決別紙物件目録記載2のシート(以下「本件シート」という。)は,上記のとおり本件各特許の直接侵害品である本件防煙垂壁の生産にのみ用いるもの又は本件各発明による課題の解決に不可欠なものであり,これについて間接侵害が成立する旨主張して,被控訴人らに対し,特許法100条1項,2項に基づき,本件防煙垂壁及び本件シート(以下,両者を併せて「本件防煙垂壁等」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(以下,これらを併せて「譲渡等」という。(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/086463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86463