事案の概要(by Bot):
本件は,仏画家であるF(雅号はF’。以下「F氏」という。)の相続人である原告らが,被告に対し,別紙被告仏画目録1記載の各仏画(以下,それぞれ「被告仏画1(1)」などといい,これらを併せて「被告仏画1」という。)及び同目録2記載の各仏画(以下,それぞれ「被告仏画2(1)」,「被告仏画2(5)①」などといい,これらを併せて「被告仏画2」という。なお,(3),(4),(8)及び(9)は欠番である。以下,被告仏画1と被告仏画2を併せて「被告各仏画」という。)は,F氏の制作に係る別紙原告仏画目録1記載の各仏画(以下,それぞれ「原告仏画1(1)」などといい,これらを併せて「原告仏画1」という。)及び同目録2記載の各仏画(以下,それぞれ「原告仏画2(1)」などといい,これらを併せて「原告仏画2」という。なお,(3),(4),(8)