事案の概要(by Bot):
1 特許庁における手続の経緯等
被告は,平成19年3月26日,発明の名称を「半導体装置および液晶モジュール」とする発明につき特許出願(特願2003−188854号(平成15年6月30日(以下「原出願日」という。)にした特許出願の一部を分割した特許出願))をし,平成22年7月16日,特許第4550080号(請求項の数は6である。)として特許権の設定登録を受けた(甲1。以下,この特許を「本件特許」という。)。
原告は,平成23年11月21日,本件特許の請求項1ないし請求項6に係る発明(以下,各請求項記載の発明を請求項1ないし6の区分に応じて「本件発明1」ないし「本件発明6」といい,これらを併せて「本件発明」という。)を無効とすることを求めて無効審判を請求し(無効2011−800241号。以下「第1無効審判」という。),また,平成24年1月30日,本件発明を無効とすることを求めて無効審判を請求した(無効2012−800006号。以下「第2無効審判」という。)。これに対し,特許庁は,第1無効審判に係る手続を中止し,まず第2無効審判を審理し,平成24年9月19日付けで本件発明についての特許を無効とする旨の審決をした。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/086477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86477