【★最判平29・1・31:養子縁組無効確認請求事件/平28(受)12 55】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/086480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86480