【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・1 31/平27(行ケ)10201】原告:三栄源エフ・エフ・アイ(株)/被告: 花王(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち一部不成立部分の取消訴訟である。争点は,訂正要件(新規事項追加,目的要件,特許請求の範囲の実質的変更)判断の誤りの有無,記載要件(実施可能要件,サポート要件,明確性要件)判断の誤りの有無,進歩性判断(相違点5,8,9,10,12,14の容易想到性の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1ないし16に係る発明及び本件訂正前の本件特許の請求項9に係る発明(本件発明9)の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(本件訂正後の本件特許の明細書を「本件明細書」といい,本件訂正前の明細書を「訂正前明細書」というが,本件訂正は特許請求の範囲のみを訂正するものであるから,本件明細書と訂正前明細書の記載は同一である。)。 (1)本件訂正発明
ア本件訂正発明1【請求項1】次の成分(A)及び(B):(A)イソクエルシトリン及びその糖付加物0.03〜0.25質量%,(B)エタノール,1−プロパノール,イソプロパノール,1−ブタノール,イソブタノール,アミルアルコール,イソアミルアルコール,1−ヘキサノール,プロピレングリコール及びグリセリンから選択される1種又は2種以上の飲用可能な脂肪族アルコール0.001質量%以上1質量%未満を含有し,pHが2〜5である容器詰飲料(成分(A)及び(B)が,酵素処理イソクエルシトリン15質量部に対してグリセリン20質量部及びエタノール20質量部からなる場合,並びに酵素処理イソクエルシトリン15質量部に対してグリセリン35
質量部及びエタノール20質量部からなる場合を除く)であって,加熱殺菌後に容器に充填したものである,容器詰飲料。イ本件訂正発明2【請求項2】製造直後の容器詰飲料のL*a*b*表色系におけるb*値が2.3,4.4,4.6,4.8,4.9,10.1,15.1又は15.6であり,前記b*値が前記容器詰飲料を試料として光路長10mmの石英セルに入れて分光光度計により測定されたものであり,且つ,成分(A)に対する成分(B)の質量比[(B)/(A)]が0.05〜30である,請求項1記載の容器詰飲料。ウ本件訂正発明3【請求項3】果糖,ブドウ糖,麦芽糖,ショ糖及びマルトオリゴ糖から選択される(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/483/086483_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86483