【知財(特許権):(行政訴訟)/東京地裁/平29・1・25/平28(行ウ )374】原告:A/被告:国

事案の概要(by Bot):
原告の主張する請求原因は必ずしも判然としないところがあるものの,これを善解するに,本件は,原告が,本件の処分行政庁(以下「本件処分行政庁」という。)に対して特許出願をしたのに,その特許査定がないなどとして,特許査定をするよう求め(請求の趣旨第1項),上記出願において早期審査に関する事情説明書を提出したのに,その特許査定又は拒絶査定がないなどとして,特許査定又は拒絶査定をしていない不作為の違法確認を求め(同第2項),付審判請求(刑事訴訟法262条1項)に係る特別抗告棄却決定に対して異議申立てをしたのに,最高裁判所の裁判官会議において立件しないと判断され,もって原告の裁判を受ける権利が侵害されたなどとして,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料20万円及びこれに対する上記異議申立ての日の翌日である平成28年8月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(同第3項),拒絶理由通知は法定の送達書類に該当せず,特許庁長官がこれを発送することも違法であるのに,特許庁長官は上記出願に係る拒絶理由通知書等を送達したなどとして,同送達の無効確認を求め(同第4項),本件処分行政庁において所定の期限前に拒絶査定をする蓋然性があるとして,拒絶査定を原告に送達しないよう求めるとともに,仮に送達手続に着手しているのであればその撤回を求める(同第5項)事案であると認められる。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/484/086484_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86484