事案の概要(by Bot):
本件は,ドッグラン内で飼い犬を遊ばせていた原告が,ドッグラン内で転倒し受傷したこと(以下「本件事故」という。)につき,その原因は被告らの飼い犬が連なって原告に向かって突進し,衝突したことにあるとして,民法718条1項に基づき,被告らに対し,損害賠償金141万2370円とこれに対する不法行為日である平成26年2月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/489/086489_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86489