事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,原告の元取締役である被告A及び被告B,後記本件財産処分行為の相手方等である被告ハートウィング及び被告振興協會並びに同被告らの各代表者である被告C及び被告Dに対し,被告Aによる原告の財産の処分等並びに被告ハートウィング及び被告振興協會による原告の顧客名簿の不正使用及び書簡送付等が取締役の任務懈怠ないし不法行為,不正競争防止法2条1項7号,15号等所定の不正競争(以下,同項各号所定の不正競争を「7号の不正競争」などという。)等に当たり,これにより9892万0867円の損害を被ったと主張して,被告A及び被告Bに対し,会社法423条1項,430条に基づき,上記損害金及びこれに対する請求の日の後である平成27年7月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告A,被告ハートウィング,被告C,被告振興協會及び被告Dに対し,民法709条,719条1項等に基づき,上記損害金及びこれに対する最終の不法行為の日である平成24年9月11日から支払済みまで上記割合による遅延損害金の連帯支払(被告Aに対しては上記と選択的請求)を求める訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/493/086493_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86493