事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを「本件各商標権」といい,それぞれを「本件商標権1」,「本件商標権2」という。また,その登録商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」という。)を有する原告が,被告に対し,被告が別紙被告標章目録記載1及び2の各標章(以下,それぞれを「被告標章1」,「被告標章2」という。)を使用したことが本件各商標権の侵害に当たると主張して, 民法709条及び商標法38条1項又は3項(選択的)に基づき賠償金3300万円(内金請求)及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日の翌日)である平成28年6月10日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,?商標法39条,特許法106条に基づき,信用回復措置として謝罪広告(主位的)又は混同防止表示(予備的)の掲載をそれぞれ求めるとともに,被告による被告ドメイン名の保有及び使用が不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争に当たると主張して,同法3条1項に基づき被告ドメイン名の使用の差止めを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/086494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86494