【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平23(行ケ)10414】原告:ミノツ鉄工(株)/被告:(株)光栄鉄工所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告らの後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)に
は,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告らは,平成16年5月24日,発明の名称を「平底幅広浚渫用グラブバケット」とする特許出願(特願2004−153246号)をし,平成18年11月24日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年12月14日,本件特許の請求項1に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2010−800231号事件として係属した。被告らは,平成23年3月14日,訂正請求をしたを,図面を含め,「本件明細書」という。)。
(3)特許庁は,平成23年11月4日,本件訂正を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の本件審決をし,同月14日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1に記載の発明(以下「本件発明」という。)は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し,左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに,左右2本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに,上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し,上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて,/シェルを爪無しの平底幅広構成とし,シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに,シェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を100とした場合,シェルの幅内(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130116145545.pdf



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