【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 8/平28(行ケ)10088】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「シュレッダー補助器」とする発明について,平成18年8月24日に出願した実願2006−8029号に係る実用新案登録第3143556号(平成20年7月9日登録。以下「本件実用新案登録」
2という。)に基づき,平成20年10月10日に特許出願(特願2008−285917号。以下「本願」という。本願の特許請求の範囲における請求項の数は1である。)をしたが,平成23年11月22日付けで拒絶理由通知を受けたため,平成24年1月27日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正1」という。)を提出し,さらに,同年10月26日付けで拒絶理由通知(最後)を受けたため,平成25年1月4日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正2」という。)を提出した。しかるに,特許庁審査官は,同年7月22日付けで,本件補正2を却下した(以下「本件却下決定」という。)上,本願につき拒絶査定をしたので,原告は,同年10月29日,これに対する不服の審判を請求した(以下「本件審判請求」という。)。
(2)特許庁は,この審判請求を,不服2013−22354号事件として審理し,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「前回審決」という。)をした。原告が,同年11月7日,同審決の取消しを求めて審決取消訴訟(知的財産高等裁判所平成26年(行ケ)第10242号。以下「前訴」という。)を提起したところ,同裁判所は,平成27年6月10日,同審決を取り消す旨の判決(以下「前訴判決」という。)をして,同判決が確定した。
(3)特許庁における審理が再開された後,原告は,平成27年7月13日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年9月23日付け手続補正書(これに係る補正を「本件補正3」という。)を提出した。 (4)特許庁は,平成28年(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/499/086499_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86499