【下級裁判所事件:詐欺,殺人/神戸地裁姫路支部刑事部/ 29・1・26/平28(わ)148】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成27年11月17日から同年12月上旬頃までの間,兵庫県加古川市a町bc番地d西側駐車場に駐車中の自動車内等において,A(当時20歳。以下「被害者」という。)に対し,真実は,交付を受けた現金を倍にするもうけ話はなく,かつ,同現金を返還する意思はなく,自己の用途に費消するつもりであったのに,その情を秘し,同現金が倍になるもうけ話があるなどと嘘をついて現金の交付を要求し,被害者をしてその旨誤信させ,よって,同月7日午前2時頃,同市e町fg番地付近路上において,同人から,現金約120万円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた第2同日午前2時過ぎ頃,同市e町hi番地のj付近のkにおいて,同人に対し,殺意をもって,その頭部を金槌で約10回殴打し,よって,その頃,同所において,同人を脳挫滅及び外傷性脳くも膜下出血により死亡させて殺害したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/505/086505_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86505