事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告らは,平成22年11月2日(優先権主張:平成21年11月2日,中国),発明の名称を「3−(置換ジヒドロイソインドール−2−イル)−2,6−ピペリジンジオン多結晶体及び薬用組成物」とする国際出願(PCT/CN2010/001751。甲8)をし,国内移行の手続をとった(特願2012−535589号。甲7)。
?原告らは,平成26年4月4日付けで拒絶査定を受け,同年8月6日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書を補正した(以下「本件補正」という。)。
?特許庁は,上記審判請求を不服2014−15527号事件として審理し,平成27年12月28日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,平成28年1月12日,その謄本が原告らに送達された。なお,出訴期間として90日 が附加された。
?原告らは,平成28年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成26年8月6日付け手続補正書に記載された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願補正明細書」という。下線部は,本件補正による補正箇所を示す(なお,「Cu−Ka放射」は,「Cu−Kα放射」,「X線回析図」は,「X線回折図」,「回析ピーク」は,「回折ピーク」,「1−オキシ」は,「1−オキソ」の明白な誤記と認められる。)。
【請求項1】Cu−Kα放射を使用したX線回折図が下記の回折ピークを有する,3−(4−アミノ−1−オキソ−1,3−ジヒドロ−2H−イソインドール−2−イル)ピペリジン−2,6−ジオン半水和(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/086506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86506