【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/平29・1・18/平26(ネ)10032】控訴人:億光電子工業股?有限公 /被控訴人:日亜化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,発明の名称を「発光ダイオード」とする発明に係る特許の特許権者であるところ,控訴人各製品を輸入,譲渡又は譲渡の申出をすることが本件特許権の侵害に当たるとして,株式会社チップワンストップ(以下「チップワンストップ」という。)及び株式会社立花エレテック(以下「立花エレテック」という。)に対して特許権侵害訴訟(以下,チップワンストップを被告とする訴訟を「第1訴訟」,立花エレテックを被告とする訴訟を「第2訴訟」という。)を提起するとともに,第1訴訟につき原判決別紙プレスリリース目録1に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース1」という。)を,第2訴訟につき原判決別紙プレスリリース目録2に記載のとおりのプレスリリース(以下「本件プレスリリース2」といい,本件プレスリリース1と併せて「本件各プレスリリース」という。)を被控訴人のホームページに掲載した。本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による本件各プレスリリースの掲載及び第2訴訟の提起等が平成27年法律第54号による改正前の不正競争防止法(以下,単に「不正競争防止法」という。)2条1項14号(現行法15号。以下,単に「14号」ということがある。)所定の不正競争行為に該当し,また,第2訴訟の提起及び本件プレスリリース2の掲載が不法行為に該当すると主張して,被控訴人に対し,不正競争防止法3条1項に基づく不正競争行為の同法4条又は民法709条に基づく損害金1100万円及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の日の後である平成23年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,不正競争防止法14条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,原判決を不服として控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/086507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86507