【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平24(行ケ)10250】原告:アルヴェアエス.アール.エル./被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の原告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める被告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求を認めた別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
(1)原告は,平成5年1月28日,別紙のとおりの構成からなる商標(以下「本件商標」という。)について,別紙記載の商品を指定商品として,イタリア共和国を本国とする国際登録出願をし,平成15年5月15日に我が国について事後指定を行った。
(2)原告は,平成18年1月13日,我が国において本件商標の設定登録を受けた。
(3)なお,平成21年12月24日,指定商品のうち,第18類「Leather and imitations thereof ,goods made thereof not included in other classes; trunks and suitcases(革及び人工皮革並びに革製及び人工皮革製の商品(他の類に属しないもの),トランク及びスーツケース)」及び第25類「Clothing,headgear(被服,帽子)」について,取消審決が確定した。
2特許庁における手続の経緯
(1)被告は,平成23年7月14日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも本件商標をその指定商品について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同月26日に登録された。
(2)特許庁は,これを取消2011−670011号事件として審理し,平成24年2月28日,「国際登録第595760号商標の商標登録は取り消す。」との本件審決をし,同年3月23日にその謄本が原告に送達されたものとみなされた(弁論の全趣旨)。
3本件審決の理由の要旨
本(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130116160732.pdf



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