【下級裁判所事件:保険金請求事件/広島地裁民1/平25・10 17/平23(ワ)2103】

要旨(by裁判所):
原告が火災保険契約を締結していた被告に対し,原告の所有する建物が全焼したことから保険金を請求したところ,被告は上記火災は建物の前所有者による放火を原因とするものであり,また,原告が前所有者の放火行為に協力したとして,保険金支払いを拒絶したため,原告が保険金支払いを求めて提訴した事案につき,本件火災は建物の前所有者による放火が原因であると推認されるが,原告の関与があったとまでは認められないものの,本件の火災保険契約の保険料の一部は前所有者が支払ったと認められる事情があること,原告は前所有者に火災保険金請求権を譲渡していることから前所有者が保険金を受領する企図で放火に及んだと認められ,これらの事実は,前所有者が放火に及んだ行為に原告が協力しているものと同視できると認定して,本件火災保険契約の約款に定められた保険金支払いの免責条項である「保険契約者,被保険者又はこれらのものの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反」がある場合に該当し,被告は保険金支払義務を免れることができるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/086515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86515