判示事項(by裁判所):
1生活保護法10条本文にいう「世帯」の同一性を認めた事例
2同条ただし書にいう「これによりがたいとき」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):1要保護者が,同人と親族関係にないが三味線の師弟関係にある者と3年を超えて同一の住居に居住している場合において,同人が足が不自由である要保護者の世話をするとともに,家事全般を行い,要保護者の生活費等を負担していたこと,両名が今後も当該住居における共同生活の継続を希望しているなど判示の事情の下においては,生活保護法10条本文にいう「世帯」の同一性があると認めた事例
2上記1において,要保護者は,要介護3の認定を受けているものの,成人であって,独立するなどして当該同居者と別の世帯を構成しつつ,介護保険サービスを受けるなどして生活することが不可能とまではいえず,当該同居者と別の世帯を構成しないのは,要保護者が自らの意思で当該同居者との同居を選択している側面が大きいことなど判示の事情の下においては,同条ただし書にいう「これによりがたいとき」に該当しないとした処分行政庁の判断が合理性を欠くとまではいえず,その裁量権の行使に逸脱濫用があったとはいえないとされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/086516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86516