【★最判平29・2・21:立替金等請求本訴,不当利得返還請 反訴事件/平27(受)659】結果:破棄差戻

要旨(by裁判所):
個別信用購入あっせんにおいて,販売業者が名義上の購入者となることを依頼する際にした告知の内容が,割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/086517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86517