要旨(by裁判所):
大手引越業者から広告取扱業務を受注していたA広告代理店が,自社の資金繰りのため,大手引越業者の企画広報室長の承諾を得た上,同室長名義の文書等を利用して,X広告代理店ほか複数の広告代理店との間で仮装取引を行い,広告代金名下で資金援助を受けていたところ,その返還が滞ったことから,X広告代理店が,大手引越業者に対し,支払取次契約その他の契約責任又は企画広報室長の不法行為に係る使用者責任(民法715条1項)等に基づき,援助資金の返還又は同資金相当額の損害賠償を求めたが,大手引越業者の責任がいずれも否定された事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130117164000.pdf
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