事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明(請求項の数5。以下,その請求項1,3及び4記載の各発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明3」及び「本件発明4」といい,これらを併せて「本件各発明」という。)についての特許権を有する原告が,被告は別紙物件目録1及び2記載の生海苔異物除去機(以下,同目録1記載の除去機を「本件装置(LS型)」,同目録2記載の除去機を「本件新装置」という。)を製造・販売するところ,本件装置(LS型)は本件各発明の,本件新装置は本件発明3の技術的範囲にそれぞれ属し,また本件新装置の部品である別紙物件目録3記載の回転円板(以下「本件回転円板」という。)は本件新装置の「生産にのみ用いる物」に当たると主張して,被告に対し,特許法100条1項及び2項に基づき,本件装置(LS型),本件新装置及び本件回転円板の生産,譲渡等の差止め(請求の趣旨第1項ないし3項)及びその廃棄(請求の趣旨第4項)を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/086521_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86521