【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・1・27/平26(ワ)20319】原告:(株)S-Cube/被告:アイアンドティ ック(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,名称を「盗難防止タグ,指示信号発信装置,親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする発明(請求項の数9。以下,特許請求の範囲請求項1ないし4の発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明4」,請求項7の発明を「本件発明6」といい,併せて「本件各発明」という。)についての特許権を有する原告が,被告の製造,販売,貸与する別紙被告製品目録記載1−1ないし4の盗難防止タグ及び盗難防止タグ用リモコン(以下,それぞれ「被告製品1−1」ないし「被告製品4」という。また,このうち被告製品1−1と1−2を併せて「被告製品1」という。)のうち被告製品1及び2は本件発明1ないし3の技術的範囲に,被告製品3及び4は本件発明4及び6の技術的範囲にそれぞれ属すると主張して,民法709条及び特許法102条2項に基づき,被告製品1ないし4の販売に係る損害合計6242万2510円及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達の日)である平成26年9月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,原告は,別紙被告製品目録記載5の盗難防止タグ用マスターリモコン(以下「被告製品5」という。)も本件発明4及び上記特許権の特許請求の範囲請求項6の発明(以下「本件発明5」という。)の技術的範囲に属すると主張した上,特許法100条1項に基づき,被告製品1ないし5の製造,販売,貸渡し,使用,販売のための展示のる被告製品1ないし5の廃棄を求めていたが,これらの請求は,平成28年5月18日付け「訴えの変更申立書」によって取り下げられている。また,原告は,当初から被告製品5の販売に係る損害賠償請求をしていない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/522/086522_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86522