要旨(by裁判所):
受刑者である原告が,禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者について選挙権を制限する公職選挙法11条1項2号の規定が違憲であると主張して,次回の衆議院議員及び参議院議員の選挙において投票することができる地位の確認及び平成26年12月14日に実施された衆議院選挙において選挙権の行使を否定されたことにより精神的苦痛を受けたとして,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を請求したところ,公職選挙法11条1項2号は憲法に違反するものではないとして,いずれの請求も棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/086523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86523