【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・10/平24(行ケ)10323】原告:ロ?ト製薬(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の商標登録出願に対する後記2のとおりの手続において,原告の拒絶査定不服審判請求について特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本願商標
原告は,平成22年9月27日,別紙の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)につき,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用
パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品とする商標登録出願(商願2010−75332号)をした。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年4月1日付けの拒絶査定を受けたので,同年7月7日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付の手続補正書により,指定商品を第5類「スプレー式の薬剤」(以下「本願指定商品」という。)と補正した。
(2)特許庁は,原告の請求を不服2011−14677号事件として審理し,平成24年7月31日に「本件審判の請求は,成り立たない。」とする本件審決をし,同年8月17日,その謄本は原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから,商標法3条1項6号に該当し,登録を受けることができない,というものである。
4取消事由
商標法3条1項6号該当性に係る判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130117165229.pdf



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