【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・2・22/平28(ネ)10082】

事案の概要(by Bot):
1本件は,その名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明についての特許権を有する1審原告が,1審被告らに対し,以下の請求をした事案である。(1)請求1
1審被告ワンマンらによる原判決別紙物件目録1記載の生海苔異物除去機(本件装置)の譲渡,貸渡し,輸出又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するとして,1審被告ワンマンらに対し,法100条1項に基づき,これらの行為の各差止めを求める請求。 (2)請求2
1審被告西部機販による本件装置の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するとして,1審被告西部機販に対し,法100条1項に基づき,これらの行為の差止めを求める請求。 (3)請求3
原判決別紙物件目録2記載の「固定リング」(本件固定リング)及び同目録3記載の「板状部材」(本件板状部材)がいずれも本件装置の生産にのみ用いる物であり,1審被告ワンマンら及び同西部機販によるその譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出が1審原告の特許権を侵害するものとみなされるとして,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条1項,101条1号に基づき,これらの行為の各差止めを求める請求。 (4)請求4
上記(1)〜(3)の請求をするに際し,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条2項に基づき,本件装置及び本件各部品(本件固定リング及び本件板状部材)の各廃棄を求める請求。 (5)請求5
1審被告ワンマンら及び同西部機販による原判決別紙メンテナンス行為目録記載1,2の各行為(本件各メンテナンス行為)が原告の特許権を侵害するとして,1審被告ワンマンら及び同西部機販に対し,法100条1項に基づき,上記各行為の各差止めを求める請求。 (6)請求6
1審被告ワンマンらによる本件装置86台((以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/532/086532_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86532