【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・2 22/平27(行ケ)10190】原告:プロノヴァ・バイオファーマ/被告 日本水産(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成15年7月8日に国際出願(PCT/IB2003/002827号,優先権主張:平成14年7月11日(以下「本件優先日」という。)スウェーデン王国)され,平成19年1月19日に設定登録された,発明の名称を「油または脂肪中の環境汚染物質の低減方法,揮発性環境汚染物質低減作業流体,健康サプリメントおよび動物飼料製品」とする特許第3905538号(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は28。)の特許権者である。被告は,平成19年8月31日,本件特許の特許請求の範囲請求項3に記載された発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。特許庁は,上記請求を無効2007−800186号事件として審理し,平成20年9月18日,「特許第3905538号の請求項3に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その後,同審決は確定した。被告は,平成25年7月5日,本件特許の特許請求の範囲請求項1,2及び4ないし28に記載された発明についての特許を無効とすることを求めて無効審判請求をした。原告は,平成26年12月16日付けで本件特許の特許請求の範囲についての訂正請求をした(以下,この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,上記無効審判請求を無効2013−800118号事件として
審理し,平成27年5月13日,以下のとおりの審決(以下「本件審決」という。)をし,同月21日,その謄本が原告に送達された。なお,本件審決については,出訴期間として90日が付加された。「請求のとおり訂正を認める。特許第3905538号の請求項1,2,4ないし6,9,12ないし27に係る発明についての特許を無効とする。特許第3905538号の請求項7,8,10,11及び28に係る発明についての審判請求を却下する。」原告(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/086533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86533