要旨(by裁判所):
住民である原告らが,ごみ処理等の施設を運営する一部事務組合である被告が新たな一般廃棄物処理施設の建設を計画していることについて,その建設は地域住民団体と締結した協定に違反すると主張して,新施設の建設差止めを求めている事案につき,上記協定が,第三者である地域住民らのためにされた契約であると解すべき根拠があるとは認められず,地域住民を代理して締結されたものであるとも認められないとして,原告らの請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/534/086534_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86534