裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件発明1の認定の誤り−「自動車の空調装置」において使用される冷媒)について
(1)本件明細書の記載
本件明細書には,次のような記載がある。
ア「【0001】
20発明の分野本発明は,特に冷却装置(refrigeration systems)を含む,多くの応用に用途を有する組成物,およびその組成物を利用する方法と装置に関する。好ましい面において,本発明は,本発明の少なくとも一つの多フッ素化オレフィンを含む冷媒組成物を対象とする。」
イ「【0002】発明の背景フルオロカーボン系の流体は,多くの商業上および工業上の応用において広範囲にわたる用途が見出されている。例えば,フルオロカーボン系の流体は,空調,熱ポンプおよび冷却への適用などの装置における作動流体として,しばしば用いられる。…【0005】地球の大気と気候に害を与える可能性について近年関心が高まっていて,この点について特定の塩素系化合物が特に問題のあるものであることが確認されている。空調装置や冷却装置における冷媒としての塩素含有組成物(例えば,クロロフルオロカーボン類(CFCs),ヒドロクロロフルオロカーボン類(HCFCs),その他同種類のもの)の使用は,それら化合物の多くのものと関連するオゾン破壊性のために,嫌われるようになっている。従って,冷却と熱ポンプの適用のための代替物を提供する新しいフルオロカーボンおよびヒドロフルオロカーボン化合物および組成物に対する要求が増大している。例えば,塩素含有冷媒を,ヒドロフルオロカーボン類(HCFs)などのオゾン層を破壊しないであろう冷媒化合物で置き換えることによって,塩素含有冷却装置を改造するのが望ましいとされている。【0006】しかし,代替の冷媒として可能性のあるいかなるものであっても,最も広範囲にわたって用いられている流体の多くのものに(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/536/086536_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86536