【下級裁判所事件:不当労働行為救済命令取消請求事件/ 島地裁民3/平28・7・6/平27(行ウ)36】

要旨(by裁判所):
株式会社である原告が,労働委員会である被告の原告に対する不当労働行為救済命令は事実誤認や判断の誤りなどがあるから違法であると主張して,その取消しを求めた事案につき,支配介入の不当労働行為があったと認められるが,不利益取扱いの不当労働行為があったとは認められないとして,救済命令の一部を取り消した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/539/086539_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86539