【下級裁判所事件:解除料条項使用差止請求事件/京都地裁1民/平24・11・20/平23(ワ)146】結果:棄却

要旨(by裁判所):
いわゆる適格消費者団体が,電気通信事業等を営む事業者に対して,2年間の契約期間の定めのある携帯電話通信契約を中途解約する際に解除料として9975円の支払義務があることを定める条項が消費者契約法9条1号・10条に反するとして同条項の使用の差止めを求めた請求は,当該解約金の額にいわゆる「平均的な損害」の額を超える部分がなく,また,当該条項の定めは信義則に反して消費者の利益を一方的に害するとはいえないと認められる判示の事実関係の下においては,理由がない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130118112142.pdf



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