要旨(by裁判所):
ATM窃盗事犯の罪となるべき事実の記載について,被告人が他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出した旨の外形的事実を記載するだけでは不十分であり,当該引き出しが正当な権限に基づかず,現金の占有移転が金融機関の意思に反するものであることを明らかにする必要があるとして,原判決を破棄し,控訴審での訴因変更を経て自判した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/086542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86542