判示事項(by裁判所):
特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えが,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例
要旨(by裁判所):特別区の議会において,本会議における無所属議員の一般質問の時間を年間20分とすること等を内容とする時間制を定める議会運営委員会の申合せがされた場合において,上記時間制が本会議の一般質問の円滑かつ効率的な運用を図る趣旨で導入されたものであり,上記時間制による質問時間に係る制約は,委員会及び本会議の議案の審議等における質疑,討論等には一切及ばない上,本会議の一般質問についても,会派所属議員には,定例会間の質問時間の繰り越しが認められず,1定例会当たり約8分程度に質問時間が制限される議員もいる一方で,無所属議員には,各定例会の質問時間を適宜配分する調整が認められ,少なくとも1定例会当たり平均5分の質問時間が付与されているなど判示の事情の下では,無所属議員が上記時間制に基づき質問を制限する処分の差止め及び質問を制限されない地位にあることの確認を求める訴えは,裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」には当たらない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/546/086546_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86546