【行政事件:公文書不開示処分取消等請求事件/東京地裁/ 28・7・27/平26(行ウ)465】

判示事項(by裁判所):
1不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定業者の契印社印及び代表取締役印の各印影が渋谷区情報公開条例6条3号に定める非公開情報に当たるとされた事例
2不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定士の署名及び同人の印鑑により顕出された印影が渋谷区情報公開条例6条4号に定める非公開情報に当たるとされた事例
3不動産の鑑定評価書にある鑑定評価の対象となった土地の登記簿上の所有者である個人の氏名が渋谷区情報公開条例6条2号に定める非公開情報に当たらないとされた事例
4不動産の鑑定評価書において鑑定評価のための資料として取り上げられた取引事例の所在地地積取引価格取引時点等の事項のうち取引価格以外のものは渋谷区情報公開条例6条2号又は3号に定める非公開情報に当たるが取引価格は同条2号又は3号に定める非公開情報に当たらないとされた事例

要旨(by裁判所):1不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定業者の契印社印及び代表取締役印の各印影についてこれを顕出した印鑑が厳重に管理されており重要な書類にのみ押捺されることとされている等の事情の下においてはこれが広く公開されるとこれを用いて文書の偽造がされることなどにより当該不動産鑑定業者の権利又は正当な利益が害される相当の蓋然性があるとして渋谷区情報公開条例6条3号に定める非公開情報に当たるとされた事例
2不動産の鑑定評価書にある不動産鑑定士の署名及び同人の印鑑により顕出された印影についてその印鑑が不動産鑑定士がその資格に基づき作成する書類に押捺するものであり不動産鑑定業者の代表取締役印等と同様に厳重に管理されていること等の事情の下においてはこれが広く公開されるとこれを用いて鑑定評価書の偽造がされることなどにより当該不動産鑑定士の権利又は正当な利益が害される相当の蓋然性があるとして渋谷区情報公開条例6条4号に定める非公開情報に当たるとされた事例
3不動産の鑑定評価書にある鑑定評価の対象となった土地の登記簿上の所有者である個人の氏名について既に公にされていた情報によって当該土地の位置が特定し得る状況にあったこと等の事情の下においては法令の規定により公にされている情報であるとして渋谷区情報公開条例6条2号に定める非公開情報に当たらないとされた事例
4不動産の鑑定評価書において「取引事例比較法による比準価格」の算定のための資料として取り上げられた取引事例の所在地地積取引価格取引時点等の事項のうち⊆莪然憤奮阿里發里砲弔い董い修里い困譴気譴襪函き‥效呂僚衢圓朕佑両豺隋づ亠軼蘰世蕕譴訃霾鵑半塙腓垢襪海箸砲茲蝓て団蠅慮朕佑鮗永未垢襪海箸任襪箸靴董そ唾莨霾鷂鯲6条2号に定める非公開情報に当たる土地の所有者が法人の場合取引をした特定の法人を識別することができることにより当該法人の競争上の地位を害する相当の蓋然性があるとして同条3号に定める非公開情報に当たる莪然覆砲弔い董づ佐嫩衂床曾颪砲1平方メートル当たりの価格が記載されていること等の事情の下においてはそれが公開されても土地の所有者が個人の場合公にされている情報等と照合することによって特定の個人を識別することができるものであるとはいい難いとして同条2号に定める非公開情報に当たらない土地の所有者が法人の場合公にされている情報等と照合することによって取引をした特定の法人を識別することができるものであるとはいい難く当該法人の競争上の地位を害する相当の蓋然性があるとはいえないとして同条3号に定める非公開情報に当たらないとされた事例

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http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/086548_hanrei.pdf 裁判所ウェブサイトの掲載ページ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86548