判示事項(by裁判所):
厚生年金保険法31条1項に規定する被保険者の資格の取得の確認の請求を却下する処分が違法とされた事例
要旨(by裁判所):語学学校の外国人講師として就労していた者がした厚生年金保険の被保険者の資格の取得の確認の請求を却下した処分が,同人の労働時間は常勤講師の労働時間と比較して4分の3に近似するものであったこと,同人の労働日数は常勤講師のものと変わりがなかったこと,その報酬の額も標準報酬月額の最低額を大きく上回っており,十分に生計を支えることができる額であったこと,事業主との雇用関係も安定していると評価することができることなど判示の事情の下において,同人は被保険者に該当するとして違法とされた事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/552/086552_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86552